訪問購入のクーリング・オフ|どの取引に使えるか
ご自宅にお伺いして買い取る取引には、あとから取り消せる仕組みがあります。どの取引に使えるかを書きます。
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対象になる取引
この仕組みが使えるのは、業者がお客様のご自宅などに出向いて買い取る場合です。法律上、訪問購入といいます。
ご自宅のほか、勤め先や、呼び出された場所での取引も含まれます。
お客様の側から呼んだ場合も、対象になります。「頼んで来てもらったのだから使えない」ということはありません。
ですので、出張買取をご利用になった場合は、この仕組みが使えます。
また、業者がお客様を店に呼び出して行う取引も、事情によっては対象になることがあります。
対象にならない取引
はっきりお伝えしておきます。次の場合には使えません。
- お店にお持ち込みになった場合
- 郵送や宅配でお送りになった場合
- お客様が事業として売られる場合
- 一部の品目 … 自動車、家具、書籍、有価証券など
- その場で品物を引き渡し、代金を受け取る一定の取引
一番目と二番目が大事な点です。店頭と宅配では使えません。お客様ご自身がお選びになったためです。
ですので、店頭ではお決めになる前によくお考えください。
8日間はいつから数えるか
起点は、取引の内容を書いた書面をお受け取りになった日です。
その日を一日目として、8日目までです。土日や祝日も含めて数えます。
大事なのは、書面を渡されていない場合です。この場合、期間が始まりません。何か月経っていても、取り消しができることになります。
記載に不備がある場合も同じです。業者名、連絡先、品物、金額、クーリング・オフについての記載が要ります。
書面を受け取られたら、日付をご確認のうえ、保管しておいてください。
業者から「期限は過ぎました」と言われた場合も、書面をお受け取りになった日をご確認ください。渡されていなければ、まだ始まっていません。
手続きの仕方
書面で行うのが確実です。
- はがきでも構いません
- 日付、お名前、品物、取り消す旨を書きます
- 業者の住所に送ります。書面に記されています
- 送った控えを取っておいてください
- 8日目までに送れば、届くのが後になっても有効です
費用を請求されることはありません。品物を返す送料も、業者の負担です。
代金をお受け取りになっている場合は、ご返金いただくことになります。
文面が分からない場合は、消費生活センターにお尋ねください。書き方を教えていただけます。
品物を渡さないという選び方もあります
取り消しとは別に、もう一つ認められていることがあります。
8日間は、お品物のお引き渡しを断ることができます。お売りになると決めたあとでも、その場でお渡しにならなくてよい、ということです。
「売ると決めたが、8日過ぎてから渡したい」という形が取れます。この場合、お支払いもその時点になります。
お手元に置いておかれるほうがご安心でしたら、そうおっしゃってください。
また、業者が8日の間に品物を他へ渡す場合は、その旨をお客様に知らせることになっています。
この「渡さないでおける」という点は、あまり知られていません。覚えておかれると役に立ちます。
よくいただくご質問
店に持ち込んだ場合も使えますか
使えません。ご自宅などにお伺いした場合だけです。
自分から呼んだ場合はどうですか
使えます。呼んだかどうかは関係ありません。
書面をもらっていません
期間が始まっていません。あとからでも取り消せます。
相談先はありますか
お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。
当日の流れと必要なもの
- お伺いして、取引の内容を書いた書面をお渡しします
- 書面の日付をご確認ください。そこから8日間です
- お品物をその場でお渡しにならないこともできます
- やめたい場合は、書面に記された住所へその旨をお送りください
- お品物をお返しし、代金をご返金いただきます
書面は捨てずに保管しておいてください。
当店の対応は出張買取のクーリング・オフの記事にまとめています。
まとめ
- ご自宅などにお伺いして買い取る取引が対象です
- 店頭と宅配では使えません
- お客様の側から呼ばれた場合も使えます
- 書面をお受け取りになった日から8日間です
- 書面を渡されていなければ、期間は始まっていません
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
