古物営業法と買取店の義務|許可がなければ営業できません
中古の品物を買い取って売る商売には、許可が要ります。許可を受けた店には、守るべきことがあります。
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許可がなければ営業できません
中古の品物を買い取って、それを売る。この商売をするには、公安委員会の許可が要ります。
許可を受けた者を古物商といいます。許可には番号が付きます。
許可を受けずにこの商売をすることは、認められていません。
ですので、お売りになる先が許可を受けているかどうかは、最初に確かめていただきたい点です。
許可は、お店ごと、営業所ごとに受けることになっています。
許可証を掲げることになっています
店には、許可を受けた旨を掲げることが定められています。
店頭の見やすい場所に、青い板が掲げられているはずです。そこに、許可の番号と、許可を出した公安委員会の名前、そして許可を受けた者の名前が記されています。
お越しになったら、一度ご覧になってください。当店も掲げています。
広告や案内にも、番号を記すことになっています。宅配や出張をご利用になる場合は、そちらでご確認いただけます。
掲げられていない、番号が書かれていない。そうした場合は、お売りにならないほうが無難です。
店が守るべきこと
許可を受けた店には、次のことが課せられています。
- お売りになる方の本人確認をすること
- お名前、ご住所、生年月日、ご職業を確かめること
- 取引の記録を作り、定められた期間保管すること
- 品物が盗まれたものでないかに気を配ること
- 盗品の疑いがあれば、警察に届け出ること
どれも省くことができません。「本人確認は要りません」という店があれば、決まりを守っていないということです。
本人確認については本人確認が必要な理由の記事にまとめています。
また、買い取った品物を保管する場所についても、決まりがあります。
何のための決まりか
この決まりの目的は、盗まれた品物が世の中に紛れてしまうのを防ぐことです。
盗まれたものは、たいてい売られてお金に換えられます。そこで、買い取る側に記録を残させることで、あとから辿れるようにしています。
また、盗まれたものが見つかった場合に、持ち主の方の元へ戻すための手立てにもなります。
お客様を疑うための仕組みではありません。どなたに対しても同じ手順を踏むことで、全体として辿れる形を保っています。
お手数をおかけしますが、そうした趣旨のものとご理解ください。
お客様ご自身のお品物が盗まれた場合にも、この仕組みが働くことになります。
守っていない店の見分け方
お気をつけいただきたい点を挙げておきます。
- 許可の番号が掲げられていない、案内にも書かれていない
- 本人確認をせずに買い取ろうとする
- 控えを渡さない、渡しても業者名が書かれていない
- 約束なしにご自宅を訪ねてくる
- ご自宅での買取で書面を渡さない
一つでも当てはまれば、お売りにならないほうが無難です。
ご不安なことがあれば、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談いただけます。
「現金でその場で払うので記録は不要」といった説明も、決まりに合いません。
よくいただくご質問
許可は確認できますか
店頭に掲げています。番号と公安委員会の名前が記されています。
本人確認は省けませんか
省けません。決まりで定められています。
なぜ住所まで聞くのですか
盗まれた品物を辿れるようにするためです。決まりで定められています。
記録はいつまで残りますか
定められた期間保管し、その後は処分します。
当日の流れと必要なもの
- お品物をお預かりし、査定します
- 金額をお伝えします
- お売りいただく場合は、本人確認の手続きを行います
- お名前、ご住所、生年月日、ご職業を確かめます
- 控えをお渡しします
ご予約優先でお受けしています。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 中古品を買い取って売るには、公安委員会の許可が要ります
- 許可の番号は、店頭と広告に記されます
- 本人確認と記録の作成は、省くことができません
- 目的は、盗まれた品物を辿れるようにすることです
- 許可や本人確認を省く店には、お売りにならないでください
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
