買取店が取引記録を残す理由|辿れるようにしておくためです
お売りいただいた記録は、決まりに基づいて残します。何のために残すのかを書いておきます。
公開
何を記録するか
お売りいただいた際に、次のことを記録します。
- お取引の年月日
- お品物の種類と特徴、数量
- お名前、ご住所、生年月日、ご職業
- 本人確認に使った書類の種類と番号
- お支払いした金額
お品物の特徴には、刻印や、傷の位置などが含まれます。あとから同じものだと分かる形で残します。
これは古物営業法で定められているもので、省くことができません。
お品物の写真を記録として残す場合もあります。これも、あとから辿れるようにするためのものです。
何のために残すのか
盗まれた品物を辿れるようにするためです。
盗まれたものは、たいてい売られてお金に換えられます。買い取る側に記録を残させておけば、あとから経路をたどることができます。
また、盗まれたものが見つかった場合に、持ち主の方の元へ戻すための手立てにもなります。
お客様を疑うためのものではありません。どなたに対しても同じ手順を踏むことで、全体として辿れる形を保っています。
お客様ご自身のお品物が盗まれた場合にも、この仕組みが働くことになります。
記録があることで、お客様が正しく手に入れられたものだと示せる面もあります。
どれくらい保管するか
定められた期間、保管します。
その間、外に出すことはありません。お客様のご確認にお答えするためと、決まりに基づく照会にお答えするためにだけ使います。
営業のために使うことはありません。はがきもお電話もお送りしません。
他の会社にお渡しすることもありません。
期間を過ぎたものは、読み取れない形にして処分します。
保管している間、他のお客様がご覧になることもありません。
お客様からのお問い合わせには、ご本人確認のうえでお答えします。身分証をご提示ください。
お渡しする控えとの違い
お売りいただいた際に、控えをお渡しします。店に残る記録とは別のものです。
控えには、お品物の内容、重さ、金額、日付が記されています。お客様がお持ちになるものです。
店に残る記録のほうには、これに加えてお名前やご住所、書類の番号が記されます。
控えは、申告の際に必要になることがあります。保管しておいてください。
控えについては確定申告が必要かの記事にも書いています。
控えをお渡ししない店は、決まりの面でも、お客様の側から見ても問題があります。
控えは、お売りいただいたその場でお渡しします。宅配の場合は、郵送でお送りします。
記録を残さない店について
はっきりお伝えしておきます。
「記録は残しませんので」「名前は要りません」という店は、決まりを守っていません。
お客様にとって気楽に思えるかもしれませんが、そうした店では、あとから何かあったときに何も残りません。
控えも渡されないのであれば、いくらで何を手放したかを示すものが、お手元に残らないことになります。
お売りにならないほうが無難です。
控えがなければ、申告の際にも困られます。お売りになった金額を示すものがなくなるためです。
よくいただくご質問
記録を残さないでもらえますか
できません。決まりで定められています。
何に使われますか
盗品を辿るためと、お客様のご確認のためです。営業には使いません。
いつまで残りますか
定められた期間です。その後は読み取れない形にして処分します。
控えをなくしました
店頭でお申しつけください。記録は残しています。
当日の流れと必要なもの
- お品物をお預かりし、査定します
- 金額をお伝えします
- お売りいただく場合は、本人確認の手続きを行います
- お品物の特徴と金額を記録します
- 控えをお渡しします
ご予約優先でお受けしています。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 取引の日付、品物、お客様の情報、金額を記録します
- 目的は、盗まれた品物を辿れるようにすることです
- 定められた期間保管し、その後は処分します
- 営業には使いません。他社にも渡しません
- 記録を残さない店には、お売りにならないほうが無難です
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
