確定申告は必要か|貴金属・ブランド品を売ったときの扱い
お売りいただいた金額が、そのまま申告の対象になるわけではありません。順に見ていきます。
公開
先にお伝えしておきます
この記事は、一般的な考え方をまとめたものです。
お客様一人ひとりの申告が必要かどうかは、他の所得や、その年の事情によって変わります。当店では、その判断はいたしかねます。
正確なところは、お住まいの地域の税務署にお尋ねいただくか、国税庁のご案内をご覧ください。
そのうえで、考え方の順番をご説明します。
判断の順番
おおまかには、次の順で見ていきます。
- その品物が、課税の対象になるものかどうか
- 売った金額から、買ったときの金額などを差し引く
- 残った金額から、控除を差し引く
- それでも残るかどうか
一番目で対象外となれば、そこで終わります。四番目で残らなければ、申告が要らない場合があります。
つまり、売った金額がそのまま課税されるわけではない、ということです。
それぞれの中身は、譲渡所得の考え方の記事でご説明しています。
対象にならない品物があります
一番目についてご説明します。
日常生活で使っていた品物を売って得たお金は、原則として課税の対象になりません。家具や衣類を売った場合がこれにあたります。
ただし、貴金属や宝石、書画骨とうなどについては、一定の価額を超えるものが除かれます。
ですので、お売りいただいた品物がどちらに当たるかで、扱いが変わります。
この線引きは生活用動産の記事でご説明しています。
差し引けるもの
二番目と三番目についてご説明します。
売った金額から、その品物を買ったときの金額を差し引きます。また、売るためにかかった費用も差し引けます。
そのうえで、特別控除として一定の金額を差し引く仕組みがあります。
ですので、買ったときより安く売られた場合は、差し引いた時点で残らないことになります。
控除については特別控除の記事でご説明しています。
当店でお渡しするもの
お売りいただいた際には、控えをお渡ししています。
お品物の内容、重さ、金額、日付が記されたものです。申告の際に必要になることがありますので、お手元に保管しておいてください。
なくされた場合は、店頭でお申しつけください。記録は残しています。ご本人確認のため、身分証をご提示いただきます。
また、金やプラチナの地金などについては、一定の金額を超えると、こちらから税務署へ書類を出すことになっています。
この点は支払調書の記事でご説明しています。
申告をされる場合に、手元に置いていただくもの
申告が必要になった場合、金額を示す紙が要ります。あとから探すと見つからないことが多いものです。
- 当店でお渡しした控え … お売りいただいた金額です
- 買われたときの明細や領収書 … 差し引く側の金額です
- 保証書 … 金額が書かれていることがあります
- 送料や鑑定の領収書 … 売るためにかかった費用です
- 受け継がれた品物であれば、そのときの書類
このうち、お店から出せるのは一つ目だけです。二つ目から先は、お客様のお手元にしかありません。
お売りいただく前に、一度お探しになっておくことをおすすめします。売ったあとでは、探す手がかりが減ります。
見つからない場合でも、扱いは決められています。ご心配なさらなくて結構です。
よくいただくご質問
売った金額が全部課税されますか
されません。買ったときの金額や控除を差し引いた残りが対象になります。
いくらから申告が必要ですか
他の所得や事情によって変わります。税務署にお尋ねください。
お店で教えてもらえますか
一般的な考え方はご説明できますが、判断はいたしかねます。
控えはもらえますか
お渡しします。内容と金額、日付が記されたものです。
当日の流れと必要なもの
- お品物をお預かりし、査定します
- 金額をお伝えします
- お売りいただく場合は、本人確認の手続きを行います
- お品物の内容、重さ、金額、日付を記した控えをお渡しします
- 地金など一定のものについては、書類の提出についてご説明します
ご予約優先でお受けしています。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 売った金額が、そのまま課税されるわけではありません
- まず、その品物が対象になるものかどうかを見ます
- 次に、買ったときの金額と、売るためにかかった費用を差し引きます
- そのうえで、特別控除を差し引きます
- 申告が必要かどうかの判断は、税務署にお尋ねください
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
