事業として売る場合|譲渡所得ではない扱いになります
仕入れて売るという形になっている場合、譲渡所得ではない扱いになります。控除も使えません。
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先にお伝えしておきます
この記事は、事業としてお売りになる場合の考え方をまとめたものです。お客様がどちらに当たるかの判断は、当店ではいたしかねます。
税務署にお尋ねいただくか、国税庁のご案内をご覧ください。帳簿の付け方まで関わりますので、税理士にご相談いただくのが確実です。
そのうえで、どこで分かれるかをご説明します。
使っていたものを手放すのか、仕入れて売るのか
分かれ目は、ここです。
ご自身が使っておられた品物を手放される場合は、譲渡です。使わなくなったから売る、という形です。
一方、売るために手に入れて、それを売る。これを繰り返しておられる場合は、譲渡ではありません。
後者では、特別控除は使えません。持っていた期間による軽減もありません。そのかわり、仕入れにかかった費用や、それに伴う経費を差し引く形になります。
譲渡として扱われる場合の組み立ては譲渡所得の考え方の記事でご説明しています。
どちらかは、届出の有無では決まりません
ここを取り違えられる方がいらっしゃいます。
「開業の届出を出していないから事業ではない」ということにはなりません。実際にどういう形でなさっているかで見ます。
逆に、届出を出しておられても、今回お売りになるのがご自宅の品物であれば、それは事業とは別の話です。
お店の品物と、ご自宅の品物を一緒にお持ちになる場合は、分けておいていただくほうが確実です。
当店では、どちらかをこちらで決めることはいたしません。お客様のほうで分けてお持ちください。
売るために仕入れておられる場合は、許可が要ります
税とは別に、お伝えしておかなければならないことがあります。
中古の品物を、売るために買い取っておられる場合、古物商の許可が必要です。これは税の話ではなく、別の決まりです。
許可をお持ちの事業者の方からお売りいただくことはできます。その場合、お手続きが個人のお客様とは変わります。
許可証と、事業の実在が分かるものをお持ちください。ご来店の前に一度お電話でお申しつけいただけると、ご案内がしやすくなります。
なお、許可をお持ちでない方が繰り返し買い取って売っておられる場合、当店ではお受けできないことがあります。
法人名義の品物をお持ちになる場合
会社でお持ちの品物をお売りになる場合も、お手続きが変わります。
お持ちになる方の本人確認に加えて、その方が会社を代表しておられるか、または任されておられるかを確かめる書類が必要です。
また、お支払いの先も、ご本人ではなく会社の口座になります。現金でのお渡しはいたしておりません。
帳簿にどう記すかは、会社ごとに違います。当店からは申し上げられませんので、顧問の税理士にご確認ください。
必要な書類の一覧は必要なものと本人確認の記事にまとめています。
よくいただくご質問
特別控除は使えますか
事業としてお売りになる場合は使えません。仕入れと経費を差し引く形です。
開業の届出は出していません
届出の有無で決まるものではありません。実際の形で見ます。
許可がなくても買い取ってもらえますか
ご自身の品物であれば問題ありません。仕入れて売る形の場合は許可が要ります。
会社の品物です
代表か、任されていることが分かる書類が必要です。お支払いは会社の口座へとなります。
当日の流れと必要なもの
- 事業としてか、ご自身の品物かをお伺いします
- お品物をお預かりし、査定します
- 一点ずつの内訳をお出しします
- 必要な書類を確認のうえ、手続きを行います
- お品物の内容、重さ、金額、日付を記した控えをお渡しします
ご予約優先でお受けしています。事業としてのお持ち込みは、あらかじめお申しつけください。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 使っていたものを手放すのか、仕入れて売るのかで分かれます
- 事業としての場合、特別控除も期間による軽減もありません
- 届出の有無ではなく、実際の形で見ます
- 仕入れて売る形には、古物商の許可が必要です
- 法人名義の場合は、書類もお支払いの先も変わります
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
