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税金

住民税への影響|反映されるのは翌年です

反映されるのは、売られた年ではなく翌年です。ここをご存じないまま驚かれる方がいらっしゃいます。

公開

先にお伝えしておきます

この記事は、どういうところに影響が及びうるかを挙げたものです。お客様の場合にどうなるかは、当店では分かりません。

所得税については税務署、住民税や保険料については市区町村の窓口にお尋ねください。制度の概要は国税庁のご案内にもあります。

そのうえで、見落とされやすい点からご説明します。

影響は翌年に出ます

ここが、最も見落とされやすい点です。

住民税は、前の年の所得をもとに計算されます。ですので、今年お売りになった分が反映されるのは、来年です。

お売りになった年には何も起きません。年が明けて、しばらくしてから通知が届きます。

そのころには、お売りになったこと自体を忘れておられることがあります。「なぜ増えているのか分からない」というご相談は、たいていこれです。

お売りになった控えは、翌年まで保管しておいてください。何によるものかが分かります。

所得税の申告をしなくても、住民税では別に要ることがあります

これも見落とされやすい点です。

所得税と住民税は、別の制度です。所得税のほうで「申告しなくてよい」となった場合でも、住民税のほうは別に申告が必要になることがあります。

金額の少ない所得について、所得税では申告を要しない扱いがある一方、住民税にはその扱いがない、という形です。

ですので、「税務署で申告は要らないと言われた」というだけで終わらせないでください。お住まいの市区町村にも、一度ご確認ください。

所得の計算そのものは譲渡所得の考え方の記事でご説明しています。

お勤めの方と、そうでない方で納め方が違います

同じ金額でも、お立場によって納め方が変わります。

お勤めの方の場合、住民税は毎月の給与から引かれていることが多くあります。増えた分もそこに乗ってきますので、手取りが変わることで気づかれます。

お勤めでない方の場合は、通知と納付の書類が届いて、ご自身でお納めになる形です。何回かに分けて納める形になっており、一回あたりの金額がまとまって見えますので、驚かれやすくなります。

どちらの場合も、納める時期は翌年の半ばから始まります。お売りになってから一年近く経っていることになります。

お売りになった控えを手元に置いておかれると、確認のときに役に立ちます。

通知が届いたら、見るところ

翌年、通知が届きます。中に、所得の内訳を記した欄があります。

そこに、譲渡による所得として金額が載っているはずです。お売りになった控えの金額と、順に照らしてみてください。

差し引きの計算が済んだあとの金額が載りますので、控えの金額とそのまま一致するわけではありません。

数字が合わないと思われたら、その通知を持って市区町村の窓口へお出ましください。控えもお持ちいただくと話が早く進みます。

保険料や扶養への広がりは扶養や保険料への影響の記事にまとめています。

よくいただくご質問

いつ反映されますか

前の年の所得をもとに計算されますので、翌年です。

税務署で申告は要らないと言われました

住民税は別の制度です。市区町村にも一度ご確認ください。

通知の数字が控えと合いません

差し引きのあとの金額が載ります。ご不明なら窓口へお出ましください。

いつから納めますか

翌年の半ばから始まります。売られてから一年近く経っています。

当日の流れと必要なもの

  1. お品物をお預かりし、査定します
  2. 金額をお伝えします
  3. お決めになるまでお時間を取っていただいて結構です
  4. お売りいただく場合は、本人確認の手続きを行います
  5. お品物の内容、重さ、金額、日付を記した控えをお渡しします

ご予約優先でお受けしています。控えは翌年まで保管しておいてください。

お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。

まとめ

  1. 住民税に反映されるのは、売られた年ではなく翌年です
  2. 所得税で申告が要らなくても、住民税では別に要ることがあります
  3. お勤めの方は給与から、そうでない方はご自身でお納めになります
  4. 納める時期は翌年の半ばから始まります
  5. 控えは翌年まで保管しておいてください

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