夫婦で共有している品物|誰のものかで、誰の所得になるかが決まります
お持ちになった方の所得になるとは限りません。品物がどなたのものかで決まります。
公開
先にお伝えしておきます
この記事は、一般的な考え方をまとめたものです。ご家庭ごとの事情は当店では分かりませんので、判断はいたしかねます。
税務署にお尋ねいただくか、国税庁のご案内をご覧ください。
そのうえで、取り違えやすい点からご説明します。
売った方ではなく、持ち主の所得です
ここが、最も取り違えやすい点です。
ご主人が奥様の指輪をお持ちになってお売りになった場合、所得として見るのは奥様のほうです。お持ちになった方ではありません。
その逆も同じです。お持ちになった方の所得として数えられるわけではありません。
ですので、「夫が売ったことにすれば」という考え方は成り立ちません。品物がどなたのものかで決まります。
所得の計算そのものは譲渡所得の考え方の記事でご説明しています。
どなたのものかは、お金を出された方で見ます
では、どなたのものかはどう決まるか。原則として、その品物を買うためのお金を出された方のものです。
身に着けておられた方ではありません。ご主人が買われて奥様がお使いになっていた品物は、ご主人のものということになります。
ご夫婦の共有の財産という言い方をされることがありますが、税の計算では、どちらの所得として数えるかを決める必要があります。
お二人でお金を出し合われた場合は、出された割合で分けて見ることになります。
こうした事情は、ご家庭ごとに違います。当店では立ち入りませんし、お尋ねもいたしません。
結婚のときに贈られたもの
ご結婚の際に贈られた指輪については、お尋ねいただくことがあります。
この場合も、買うためのお金を出された方が誰かで見ます。贈られた側のものになっているのか、そうでないのかです。
また、贈られた品物を売られる場合は、贈ってくださった方が買われたときの金額を引き継ぎます。
ご結婚が何十年も前であれば、長く持っていたものとして扱われることになります。
この引き継ぎについては贈られた品物を売るときの記事にまとめています。
代わりにお持ちになる場合の手続き
お手続きの点を書いておきます。
ご主人が奥様の品物をお持ちになる場合、お売りになるのはご主人です。ご主人の本人確認書類が必要になります。
奥様の書類ではなく、お持ちになった方の書類です。ご本人がお越しにならない場合、奥様の書類をお預かりしてもお受けできません。
お支払いも、お持ちになった方へのお支払いになります。ご家庭の中でどうされるかは、お任せしております。
ご家族の品物をお持ちになる場合の詳しい手続きは必要なものと本人確認の記事にあります。
よくいただくご質問
妻の指輪を夫が売りました
所得として見るのは持ち主のほうです。お持ちになった方ではありません。
どちらのものか決まっていません
買うためのお金を出された方で見ます。出し合われた場合は割合で分けます。
結婚指輪はどうなりますか
同じ考え方です。何十年も前であれば、長く持っていたものになります。
本人が行けません
お持ちになる方の本人確認書類が必要です。ご本人の書類ではお受けできません。
当日の流れと必要なもの
- お品物をお預かりし、査定します
- 金額をお伝えします
- お売りいただく場合は、お持ちになった方の本人確認を行います
- お支払いは、お持ちになった方へのお支払いとなります
- お品物の内容、重さ、金額、日付を記した控えをお渡しします
ご予約優先でお受けしています。ご家族の品物をお持ちになる場合も、お手続きは同じです。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 所得として見るのは持ち主で、お持ちになった方ではありません
- どなたのものかは、買うためのお金を出された方で見ます
- 身に着けておられた方とは限りません
- お二人で出された場合は、割合で分けて見ます
- 手続きのほうは、お持ちになった方の書類が必要です
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
