贈られた品物を売るとき|贈った方の買値を引き継ぎます
贈られた品物を売られる場合、計算に使うのは、贈ってくださった方が買われたときの金額です。
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先にお伝えしておきます
この記事は、一般的な枠組みをまとめたものです。当店では個別の判断はいたしかねます。
税務署にお尋ねいただくか、国税庁のご案内をご覧ください。
そのうえで、受け継がれた場合との違いも含めてご説明します。
贈ってくださった方の買値を引き継ぎます
お売りになったときの計算では、贈ってくださった方が買われたときの金額を使います。
贈られた日の値打ちではありません。また、ご自身が受け取られた日から数え直すのでもありません。
持っていた期間も同じです。贈ってくださった方が買われたときから数えます。
ですので、お父様が三十年前に買われた時計を五年前に贈られた場合、三十年持っていたものとして扱われることになります。
期間による違いは譲渡所得の考え方の記事でご説明しています。
贈られたこと自体に、税が関わる場合があります
こちらは、売られたときの話とは別です。
品物を贈られた時点で、贈与として見られる場合があります。一年の間に受け取られたものの合計で見ます。
この判定は、贈られた年のものです。何年も経ってから売られた場合とは、切り離してお考えください。
当店では、贈られたときのことについては何も存じ上げませんし、お尋ねもいたしません。査定と買取は、お持ちになった品物について行います。
ご心配があれば、売られる前に税務署でご確認ください。
なお、贈られた時点の判定と、売られたときの計算とで、使う金額が違います。前者は贈られた時点の値打ち、後者は贈ってくださった方が買われたときの金額です。同じ品物でも、別の数字を見ることになります。
ご夫婦や親子の間でも同じです
「家族の間だから関係ない」とお考えになる方がいらっしゃいます。
買値と期間を引き継ぐという点は、ご夫婦でも親子でも同じです。贈られた方が買われたときから数えます。
贈与として見るかどうかについては、ご夫婦の間には別の仕組みがある場合があります。ただし、条件があります。
当てはまるかどうかは、当店ではお答えできません。税務署にお尋ねください。
ご夫婦で共有しておられる品物については夫婦で共有している品物の記事にまとめています。
記録を残しておいてください
実際に困られるのは、ここです。
贈られた品物では、買われたときの明細が付いてこないことがほとんどです。贈る側が、値段の分かるものを外してお渡しになるためです。
ですので、贈ってくださった方がご存命であれば、いつどこで買われたかを伺っておいてください。それだけでも手がかりになります。
箱や袋の内側に、店名と日付の入った紙が挟まったままになっていることがあります。贈る側がそこまでは外しておられないためです。一度ご覧になってみてください。
保証書が残っていれば、日付が入っていることがあります。品物と一緒に保管しておいてください。
分からない場合の扱いは取得価格が分からない場合の記事にまとめています。
よくいただくご質問
もらった日から数えますか
違います。贈ってくださった方が買われたときから数えます。
もらったときの値打ちで計算しますか
違います。贈ってくださった方が買われたときの金額です。
家族の間なら関係ありませんか
引き継ぐという点は同じです。贈与の判定は別の話になります。
買った金額が分かりません
分からない場合の扱いもあります。贈ってくださった方に伺えれば手がかりになります。
当日の流れと必要なもの
- お品物と、お手元にある書類をお預かりします
- お品物を査定します
- 金額をお伝えします
- お売りいただく場合は、お持ちになった方の本人確認を行います
- お品物の内容、重さ、金額、日付を記した控えをお渡しします
ご予約優先でお受けしています。贈られた品物であっても、お手続きは変わりません。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 計算には、贈ってくださった方が買われたときの金額を使います
- 持っていた期間も、その方が買われたときから数えます
- 贈られたこと自体の判定は、売られたときとは別の話です
- ご夫婦や親子の間でも、引き継ぐという点は同じです
- 明細が付いてこないことが多いので、伺えるうちに伺っておいてください
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
