支払調書とは|お店から税務署へ出す書類のことです
これは、お客様が出す書類ではありません。お店から税務署へ出すものです。
公開
お客様が出す書類ではありません
はじめに、そこだけはっきりさせておきます。
支払調書は、お店が作って税務署へ出す書類です。お客様に何かを書いていただいたり、提出していただいたりするものではありません。
「調書」という言葉から、取り調べのようなものを思い浮かべられる方がいらっしゃいます。そういうものではありません。
「こういうお取引がありました」という報告です。それ以上でも以下でもありません。
対象になるお品物
すべてのお取引について出すわけではありません。対象は限られています。
- 金の地金 … 延べ板、延べ棒
- プラチナの地金
- これらでできた貨幣
- いずれも、一回のお取引の金額が一定の額を超える場合です
身に着ける装身具は、ここには含まれません。指輪やネックレス、時計をお売りいただいた場合は、この書類の対象になりません。
同じ金でも、形によって扱いが違うということです。
どちらに当たるかの考え方は生活用動産の記事にも通じるところがあります。
個人番号をお伺いします
対象になるお取引では、書類に個人番号を記すことになっています。ですので、当日お伺いすることになります。
マイナンバーカードをお持ちであれば、それ一枚で本人確認と番号の確認が済みます。
お持ちでない場合は、番号が記された通知の書類と、運転免許証などの本人確認書類の二つが必要です。
地金をお売りになる予定でご来店いただく場合は、あらかじめご用意ください。当日その場でお出しできないと、手続きが進みません。
使える書類の一覧は必要なものと本人確認の記事にまとめています。
出されたからといって、課税されるわけではありません
ここも、よくご心配になるところです。
書類が出されるのは、取引があったという事実の報告です。そこから税がいくらになるかは、まったく別の計算です。
買われたときより安く売られたのであれば、差し引いた時点で残らないことになります。それでも、金額が一定を超えていれば書類は出されます。
つまり、書類が出ることと、納める税があることは、別の話です。
課税されるかどうかの順番は確定申告が必要かの記事でご説明しています。
分けて売れば避けられるか
お尋ねいただくことがありますので、書いておきます。
金額を下回るように、日を分けて何度かに分けてお売りになれば書類が出ない、とお考えになる方がいらっしゃいます。
当店では、そうした売り方をお勧めしていません。お手数がかかるうえ、相場は日々動きますので、分けている間に金額が下がることもあります。
また、書類が出ても、それ自体でお客様が不利になることはありません。避ける理由がないということです。
地金は、まとめてお持ちいただくほうが手続きも一度で済みます。
よくいただくご質問
私が出す書類ですか
違います。お店から税務署へ出すものです。
指輪でも出ますか
装身具は対象に含まれません。地金や貨幣が対象です。
マイナンバーは必ず必要ですか
対象になるお取引では必要です。地金をお売りになる場合はご用意ください。
書類が出ると税金がかかりますか
別の話です。取引の報告であって、税額を決めるものではありません。
当日の流れと必要なもの
- お品物をお預かりします
- 地金については、お預かりのうえ後日のお支払いとなります
- 対象になるかどうかをご説明します
- 対象になる場合は、個人番号の確認をさせていただきます
- お品物の内容、重さ、金額、日付を記した控えをお渡しします
ご予約優先でお受けしています。地金をお持ちになる場合は、あらかじめお申しつけください。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 支払調書は、お店から税務署へ出す書類です
- 対象は金やプラチナの地金と、それでできた貨幣です
- 指輪やネックレスなどの装身具は含まれません
- 対象になる場合は、個人番号をお伺いします
- 書類が出ることと、納める税があることは別の話です
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
