譲渡所得の特別控除|一年に一度、合計に対して差し引きます
控除は、品物ごとに一度ずつではありません。ここを取り違えられる方が最も多くいらっしゃいます。
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先にお伝えしておきます
この記事でご説明するのは、仕組みの形だけです。金額の当てはめはいたしません。
お客様の場合にどうなるかは、お住まいの地域の税務署にお尋ねいただくか、国税庁のご案内をご覧ください。
そのうえで、取り違えやすいところからご説明します。
品物ごとではなく、一年に一度です
ここが、最もよく取り違えられるところです。
特別控除は、お売りになった品物の数だけ使えるものではありません。その年の譲渡所得の合計に対して、一度だけ差し引きます。
ですので、三点お売りになっても、控除は一度です。三回分にはなりません。
「一点ずつなら控除の範囲に収まるから」とお考えになって、分けて持ち込まれる方がいらっしゃいます。分けて売られても、その年の合計で見ますので、結果は変わりません。
お手間をかけていただく意味がありませんので、まとめてお持ちいただいて結構です。
また、この控除は、譲渡による所得のためのものです。お勤めの収入や年金から差し引くものではありません。
差し引く順番が決まっています
その年に何点かお売りになり、持っていた期間の長いものと短いものが混ざっている場合があります。
このとき、どちらから控除を差し引くかが決められています。短い期間で売られたもののほうから先に差し引きます。
長く持っていたものには負担が軽くなる仕組みがありますので、そちらを後に残す形になります。
順番を選ぶことはできません。決められたとおりに計算します。
持っていた期間による違いは譲渡所得の考え方の記事でご説明しています。
控除しきれない場合
差し引いてもなお残る場合があります。
その残った金額が、他の所得と合わせて計算されます。ここから先は、お客様の他の所得次第です。
逆に、差し引いた時点で残らなければ、申告が要らない場合があります。ただし、他に申告が必要な事情があれば、そちらは別です。
残った金額が、そのまま税額になるわけでもありません。そこからさらに、所得の全体に対する計算が行われます。
「残らないから何もしなくてよい」と当店が申し上げることはできません。判断は税務署にお尋ねください。
当店でできるのは、お売りいただいた金額と日付を記した控えをお渡しすることまでです。
一年をどう数えるか
この「一年」は、一月から十二月までです。お売りになった日で数えます。
ですので、十二月と一月に分けてお売りになれば、別の年の計算になります。
そのことに気づかれて、「年が明けてから売ったほうがよいか」とお尋ねになる方がいらっしゃいます。
当店からは、そうしてくださいとは申し上げません。相場は日々動きますので、待っている間に金額が下がることもあります。税だけで決められることではありません。
お急ぎでなく、どうしても気になる場合は、先に税務署でご確認になってからお決めください。
お売りになった日は、控えに記されています。年をまたいで何度かお売りになる場合は、控えを年ごとに分けて保管しておかれると確認が楽になります。
よくいただくご質問
品物ごとに控除できますか
できません。その年の合計に対して一度です。
日を分けて売れば変わりますか
同じ年であれば変わりません。まとめてお持ちいただいて結構です。
どちらから差し引くか選べますか
選べません。短い期間で売られたもののほうから差し引きます。
年明けまで待つべきですか
当店からは申し上げません。相場が動きますので、税だけでは決められません。
当日の流れと必要なもの
- お品物をお預かりし、査定します
- 一点ずつの内訳と、合計をお伝えします
- お売りいただく場合は、本人確認の手続きを行います
- お品物の内容、重さ、金額、日付を記した控えをお渡しします
- 同じ年に何度かお売りになる場合は、控えをまとめて保管してください
ご予約優先でお受けしています。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 控除は品物ごとではなく、その年の合計に対して一度です
- 分けてお売りになっても、同じ年であれば結果は変わりません
- 短い期間で売られたもののほうから先に差し引きます
- 差し引いて残った金額が、他の所得と合わせて計算されます
- 年をまたぐかどうかで変わりますが、相場も動きます
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
