譲渡所得の考え方|貴金属・ブランド品を売ったときの扱い
品物を売って得た利益は、譲渡所得として扱われます。その組み立てをご説明します。
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先にお伝えしておきます
この記事は、一般的な考え方をまとめたものです。当店では、個別の判断はいたしかねます。
正確なところは、お住まいの地域の税務署にお尋ねいただくか、国税庁のご案内をご覧ください。
そのうえで、組み立てをご説明します。
数字の当てはめ方ではなく、どういう考え方をするか、というところです。
計算の組み立て
譲渡所得は、おおまかに次のように組み立てられます。
- 売った金額
- そこから、その品物を買ったときの金額を差し引く
- さらに、売るためにかかった費用を差し引く
- 残った金額から、特別控除を差し引く
この順で見ていって、最後に残ったものが対象になります。
ですので、買ったときより安く売られた場合は、二番目の時点で残りません。
多くの装身具では、買われたときの金額のほうが高いことがほとんどです。
差し引けるもの
二番目と三番目について、もう少しご説明します。
買ったときの金額には、その品物を手に入れるためにかかった費用が含まれます。買った値段そのもののほか、そのときの手数料なども入ります。
売るためにかかった費用としては、鑑定や運送にかかった実費などが考えられます。
ただし、どこまでが認められるかは、事情によって変わります。判断は税務署にお尋ねください。
買ったときの金額が分からない場合についてはこちらの記事でご説明しています。
持っていた期間による違い
もう一つ、知っておいていただきたい点があります。
その品物を持っていた期間によって、扱いが変わります。長く持っていたものと、短い期間で売られたものとで、計算が違います。
長く持っていたものについては、負担が軽くなる仕組みがあります。
ですので、いつ手に入れたものかが分かると、計算がしやすくなります。
受け継がれた品物や、贈られた品物では、いつから数えるかが問題になります。この点も、扱いが決まっています。
他の所得と合わせて計算されます
譲渡所得は、それだけで完結するものではありません。
お勤めの収入や、年金、その他の所得と合わせて計算されます。ですので、同じ金額を売られても、他の所得がいくらあるかによって結果が変わります。
この点が、当店では判断できない理由の一つです。お客様の他の所得を存じ上げないためです。
また、住民税や、保険料の計算にも関わることがあります。
この点は住民税への影響の記事でご説明しています。
損が出た場合の扱い
買われたときより安く売られた場合、差額は損ということになります。
このとき、「その損を、お勤めの収入から差し引けるのではないか」とお考えになる方がいらっしゃいます。
そうとは限りません。品物の種類によって、他の所得から差し引けるものと、差し引けないものが分かれています。
身に着けておられた装身具については、差し引けない側に入ることが多くあります。損が出ても、そこで終わりということです。
どちらに当たるかは、その品物と事情によります。判断は税務署にお尋ねください。
よくいただくご質問
買ったときより安く売りました
差し引いた時点で残らないことになります。判断は税務署にお尋ねください。
いつ買ったか覚えていません
記録が残っていないか、お探しください。分からない場合の扱いもあります。
何を差し引けますか
買ったときの金額と、売るためにかかった費用です。範囲は税務署にお尋ねください。
他の所得も関係しますか
関係します。合わせて計算されますので、当店では判断できません。
当日の流れと必要なもの
- お品物をお預かりし、査定します
- 金額をお伝えします
- お売りいただく場合は、本人確認の手続きを行います
- お品物の内容、重さ、金額、日付を記した控えをお渡しします
- 控えは、申告の際に必要になることがあります
ご予約優先でお受けしています。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 売った金額から、買ったときの金額と費用を差し引きます
- 残った金額から、特別控除を差し引きます
- 買ったときより安く売られた場合は、そこで残りません
- 持っていた期間によって、扱いが変わります
- 他の所得と合わせて計算されますので、当店では判断できません
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
