買ったときの金額が分からない場合|探す書類と、その扱い
受け継がれた品物では、買われたときの金額が分からないことがほとんどです。分からない場合の扱いも決められています。
公開
分からないことのほうが多いものです
お母様から受け継がれた指輪、何十年も前に買われたネックレス。こうした品物で、買われたときの金額が残っていることはまずありません。
ご心配なさらなくて結構です。分からない場合にどうするかも、決められています。
ただ、分かるに越したことはありません。まず、探していただきたいものからご説明します。
探していただきたい書類
次のようなものが残っていないか、一度ご覧になってみてください。
- 買われたときの明細や領収書
- 保証書 … 金額が書き込まれていることがあります
- 宝飾店から渡された説明の紙
- 保険に入れておられた場合の、その明細
- 受け継がれた品物であれば、そのときに作られた一覧
鑑定書には、普通、金額は書かれていません。石の内容を記したものですので、こちらは別の役目です。
品物と一緒に箱に入れっぱなしになっていることが多くあります。箱の底や、袋の内側もご覧ください。
お手元にあれば、査定のときにお持ちください。使えるかどうかの判断は、こちらで申し上げられませんが、あるだけ状況が変わります。
書かれていても、そのまま使えるとは限りません
明細が見つかっても、そこに書かれた金額がそのまま使えるとは限りません。よくあるのは次の場合です。
- 一式の合計しか書かれていない … 指輪とネックレスをまとめて買われた場合です
- 下取りが含まれている … 差額だけが書かれていることがあります
- 分割の支払額しか書かれていない
- 品名が書かれておらず、どの品物のものか分からない
- 外国のお店のもので、当時の為替が分からない
こうした場合にどう扱うかは、事情によって変わります。税務署にお尋ねください。
当店では、書類を見て「これで大丈夫です」と申し上げることはいたしません。判断する立場にないためです。
どうしても分からない場合
探しても見つからないことがあります。その場合の方法も用意されています。
お売りになった金額の一定の割合を、買ったときの金額とみなして計算する方法があります。
ただし、この方法が使えるかどうか、また割合がいくつになるかは、品物と事情によります。ここも税務署にお尋ねください。
一つ申し上げておくと、この方法で見た場合の金額は、実際に買われた金額よりかなり低く出ることがほとんどです。ですので、明細が残っていればそちらのほうが有利になることが多くあります。
差し引けるものの考え方は譲渡所得の考え方の記事でご説明しています。
当店の控えは、買ったときの金額ではありません
念のため、取り違えやすい点を書いておきます。
お売りいただいた際にお渡しする控えに記されているのは、お売りいただいた金額です。買われたときの金額ではありません。
計算では、この二つを差し引きます。ですので、両方が必要になります。片方だけでは足りません。
控えは当店から出せますが、買われたときの明細は当店にはありません。お客様のお手元にしかないものです。
控えをなくされた場合は、店頭でお申しつけください。記録は残しています。ご本人確認のため、身分証をご提示いただきます。
よくいただくご質問
受け継いだもので、買った金額が分かりません
分からない場合の方法があります。税務署にお尋ねください。
鑑定書には金額が書いてありますか
普通は書かれていません。石の内容を記したものです。
一式で買った明細しかありません
そのまま使えるとは限りません。扱いは税務署にお尋ねください。
お店の控えを買った金額の代わりにできますか
できません。控えに記されているのは、お売りいただいた金額です。
当日の流れと必要なもの
- お品物と、お手元にある紙をお預かりします
- お品物を査定します
- 金額をお伝えします
- お売りいただく場合は、本人確認の手続きを行います
- お持ちいただいた紙は、控えと一緒にお返しします
ご予約優先でお受けしています。書類はこちらで預かったままにいたしません。必ずお返しします。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 受け継がれた品物では、分からないことのほうが普通です
- 明細、保証書、保険の書類などが残っていないかご覧ください
- 鑑定書に金額は書かれていません
- 見つかっても、一式の合計や下取り込みではそのまま使えないことがあります
- どうしても分からない場合の方法もありますが、低く出ることがほとんどです
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
