生活用動産とは|売っても課税されない品物の線引き
日常で使っていた品物を売って得たお金は、原則として課税の対象になりません。ただし、そこから除かれるものがあります。
公開
先にお伝えしておきます
この記事は、一般的な枠組みをまとめたものです。お客様の品物がどちらに当たるかは、当店では判断いたしかねます。
お住まいの地域の税務署にお尋ねいただくか、国税庁のご案内をご覧ください。
そのうえで、どこで線が引かれているかをご説明します。
条件は二つあります
生活用動産に当たるかどうかは、二つの条件で見ます。
- 日常の生活で使っていた品物かどうか
- その品物が、除かれるものに当たらないかどうか
一つ目を満たしていても、二つ目で除かれることがあります。ここが分かりにくいところです。
家具や衣類、食器のようなものは、二つ目で除かれることがほとんどありません。ですので、売っても対象になりません。
一方、貴金属や宝石、書画骨とうなどは、一定の価額を超えるものが除かれる仕組みになっています。
「使っていたか」が先に来ます
一つ目の条件から見ます。日常の生活で使っていた品物かどうか、というところです。
身に着けておられた指輪やネックレスは、使っていた品物です。時計も同じです。
では、買われてから一度も身に着けず、箱に入ったまましまってあったものはどうか。ここは、事情によって見方が変わります。
はっきり違うのは、値上がりを見込んで買われたものです。これは、最初から生活のための品物ではありません。
ですので、同じ金でも、指輪と延べ板とでは出発点が違うということになります。
なお、ここでいう「使っていた」は、頻度のことではありません。年に一度しかお召しにならない品物でも、使っておられたことに変わりはありません。
一定の価額という線の見方
二つ目の条件についてご説明します。
この線は、品物ごとに見ます。その日にお売りいただいた合計ではありません。
ですので、何点かまとめてお売りになった場合でも、一点ずつ見ていくことになります。
ただし、一組のものとして使われているものは、一組で見ます。対になっているイヤリングや、重ねてお使いになる指輪などです。
具体的な金額の当てはめについては、当店では申し上げられません。税務署にお尋ねください。
また、この線を見るのは売られた金額ではなく、その品物の価額です。同じ品物でも、売り先によって金額が変わりますので、混同されやすいところです。
地金と延べ板は分けてお考えください
この線引きで、最も分かれやすいのが地金です。
延べ板や延べ棒、金貨の類は、身に着けるものではありません。値上がりを見込んで買われたものですので、生活用動産という考え方には乗りません。
ですので、これらをお売りになる場合は、最初から対象になるものとしてお考えいただくほうが確実です。
当店では、地金についてはお預かりのうえ、後日のお支払いとさせていただいています。
金貨については、記念に配られたもので、身に着けるためではないものがあります。こうしたものも、装身具とは分けてお考えください。
申告が必要かどうかの判断の順番は確定申告が必要かの記事にまとめています。
よくいただくご質問
普段使っていた指輪です
一つ目の条件は満たしますが、価額によって除かれることがあります。
まとめて売ったら合計で見ますか
品物ごとに見ます。ただし、一組のものは一組で見ます。
一度も着けていません
事情によって見方が変わります。税務署にお尋ねください。
金の延べ板はどうなりますか
身に着けるものではありませんので、生活用動産という考え方には乗りません。
当日の流れと必要なもの
- お品物をお預かりし、一点ずつ査定します
- 点数が多い場合も、一点ずつ内訳をお出しします
- 金額をお伝えします
- お売りいただく場合は、本人確認の手続きを行います
- お品物の内容、重さ、金額、日付を記した控えをお渡しします
ご予約優先でお受けしています。内訳が必要な場合は、あらかじめお申しつけください。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 条件は二つあります。使っていたか、除かれるものでないか
- 家具や衣類は、除かれることがほとんどありません
- 貴金属や宝石は、一定の価額を超えるものが除かれます
- 線は品物ごとに見ます。合計ではありません
- 延べ板や金貨は、生活用動産という考え方には乗りません
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
