1カラットのダイヤの買取|鑑定書がある場合とない場合
この大きさには、たいてい書類が付いています。見当たらない場合でも、別の紙が手がかりになることがあります。
公開
この大きさには書類が付いているのが普通です
1カラットの石は、買われたときに書類が付いてくるのが普通です。宝飾店のほうで用意されていることがほとんどです。
ですので、お手元に見当たらない場合、そもそも発行されていないというより、どこかにしまわれている可能性のほうが高くなります。
品物とは別の場所に保管されていることがよくあります。品物は寝室、書類は書斎、という具合です。
お急ぎでなければ、一度お探しになってからお越しいただくのも一つです。もちろん、なくても買取はできます。
保険の明細が手がかりになることがあります
あまり知られていないことをお伝えします。この大きさの宝飾品は、保険に登録されていることがあります。
ご自宅の家財を対象とした保険で、高額な品物を個別に申告する仕組みがあるためです。申告の際には、石の内容を書いた明細を添えることになります。
その明細には、重さや品質の階級が書き写されていることがあります。つまり、鑑定書の内容が別の紙に残っている、ということです。
- 保険の証券に添えられた明細
- 申告の際に提出した書類の控え
- 評価額を記した宝飾店の書面
- 相続の際に作られた財産の一覧
最後の項目も同じです。相続の手続きで宝飾品を評価された場合、その記録が残っていることがあります。
相続に関わる場合は遺品整理・相続の記事もご覧ください。
写しでも構いません
こうした紙は、写しであることが多くあります。原本は保険会社や事務所にあって、手元にはコピーだけ、という形です。
写しで構いません。書かれている内容が読めれば、手がかりとしては同じです。
また、紙ではなく画面の中にあることもあります。撮っておかれた写真や、送られてきた書面の控えなどです。
そうしたものでも結構です。お持ちいただければ拝見します。
判断はこちらでいたしますので、ご自身で「これは関係ないだろう」と決められなくて結構です。
書類があっても現物を見ます
一方で、書類があるからそれで決まる、ということでもありません。
書類は、調べられた時点での記録です。そのあと使われてきた年月の分は、書類には書かれていません。
特にこの大きさでは、ふちの欠けや、枠の傷みが後から生じます。それは現物を見なければ分かりません。
ですので、書類と現物の両方を見ます。どちらか一方では決めません。
書類に書かれた階級と、店頭で見た状態とに食い違いがあれば、その場でご説明します。
書類の紛失を届け出る必要はありません
「なくしたことをどこかに届けなければいけないのでしょうか」とお尋ねになる方がいらっしゃいます。
その必要はありません。鑑定書は、所有を証明する書類ではないためです。
名義が書かれているわけでもなく、誰の持ち物かを示す紙でもありません。石の内容を記録した紙です。
ですので、なくされても、その石をお売りになる権利が損なわれるということはありません。
発行元に問い合わせて、もう一度出してもらう必要もありません。日数と費用がかかるだけになります。
よくいただくご質問
鑑定書が見当たりません
買取はできます。保険の明細など、別の紙が残っていないかお探しになってみてください。
コピーしかありません
写しで構いません。内容が読めれば手がかりとしては同じです。
写真に撮ってあるだけです
それでも結構です。画面をお見せいただければ拝見します。
書類があれば金額は決まりますか
決まりません。書類と現物の両方を見ます。
当日の流れと必要なもの
- お品物と、お手元にある紙をお預かりします
- 書類があれば、書かれている内容と現物を照らし合わせます
- 専用の機械で石の種類を確かめます
- 拡大して、四つの条件と、縁の欠けを確かめます
- 枠の刻印を確かめ、地金の分を計算します
- 書類と現物の両方について、どう見たかをご説明します
ご予約優先でお受けしています。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- この大きさには、書類が付いているのが普通です
- 見当たらない場合、品物とは別の場所にしまわれていることがあります
- 保険の明細や、相続の際の記録に、石の内容が残っていることがあります
- 写しでも、撮っておかれた写真でも構いません
- 書類があっても、現物と両方を見ます
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
