3カラット以上のダイヤの買取|鑑定書がある場合とない場合
この大きさの石は、受け継がれてお手元に来たというお話をよく伺います。その場合の進め方をご説明します。
公開
受け継がれたものが多い大きさです
3カラットを超える石をご自身で買われた、という方は多くありません。多くは、ご家族から受け継がれたものです。
この場合、書類がどこにあるか、ご存じないことがほとんどです。買われた方がもう亡くなられていれば、経緯をお聞きになることもできません。
書類がなくても買取はできます。まずはそこをお伝えしておきます。
そのうえで、この大きさに特有の進め方を、いくつかご説明します。
話し合いの途中でも査定はお受けできます
ご相続の場合、どなたが何を引き継ぐか、話し合いの最中ということがあります。
決まってからでないと査定を受けられない、ということはありません。金額を知らないままでは分け方も決められない、というのが実際のところだと思います。
査定だけ先にお受けいただけます。金額をお聞きになってから、ご家族でお話しになってください。
その場でお決めいただく必要はありません。お持ち帰りいただいて、後日あらためてでも結構です。
ご相続の場合の全体の流れは遺品整理・相続の記事にまとめています。
名義の変更は必要ありません
お尋ねの多いところですので、はっきりお伝えしておきます。
宝飾品には、不動産や自動車のような登録の仕組みがありません。ですので、名義を書き換える手続きというものが、そもそも存在しません。
買われたときの明細に前の方のお名前が書かれていても、それは領収の記録であって、所有を示す書類ではありません。
書類のお名前が違っていても、買取に差し支えありません。そのままお持ちください。
必要なのは、お売りになる方ご本人の本人確認書類です。それ以外の書類をご用意いただく必要はありません。
ご兄弟でお分けになる場合
何点かをご兄弟でお分けになる、という場面がよくあります。
その場合、一点ずつの金額を分けてお出しすることができます。まとめていくら、という形ではなく、内訳をお示しします。
そのほうが、話し合いの材料になるためです。どれとどれを誰が持つか、金額が分かっていれば決めやすくなります。
また、一部だけお売りになって、一部はお手元に残される、ということもできます。全部まとめてでなければ受けられない、ということはありません。
お売りになるのは、話し合いがまとまってからで結構です。
古い書類が出てきた場合
受け継がれた品物と一緒に、ずいぶん前の書類が出てくることがあります。紙が黄ばんでいたり、和文で手書きだったりします。
古くてもお持ちください。当時の見方で書かれたものとして読みます。
ただ、一つだけご承知おきいただきたいことがあります。書かれた当時と現物とで、状態が変わっていることがあるということです。
何十年も使われてきていれば、縁が欠けたり、磨き直されたりしていても不思議はありません。書類にはそこまでは書かれていません。
ですので、古い書類がある場合こそ、現物と照らし合わせる意味があります。両方お持ちください。
古い書類の扱いは古い鑑定書の記事にもまとめています。
よくいただくご質問
相続の手続きが終わっていません
査定だけ先にお受けいただけます。金額をお聞きになってからお決めください。
名義を変える必要がありますか
宝飾品には登録の仕組みがありませんので、その手続きはありません。
明細に別の人の名前があります
差し支えありません。所有を示す書類ではないためです。
一部だけ売ることはできますか
できます。一点ずつ内訳をお出ししますので、お選びいただけます。
当日の流れと必要なもの
- お品物と、お手元にある紙をお預かりします
- 専用の機械で石の種類を確かめます
- 形を確かめ、それに応じて状態を見ます
- 色と透明度と研磨を見て、重さを確かめます
- 枠の刻印を確かめ、地金の分を計算します
- 一点ずつ内訳をご説明し、金額をお伝えします
点数が多い場合は、あらかじめお申しつけください。ご予約優先でお受けしています。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- この大きさは、受け継がれてお手元に来たものが多くあります
- 書類の場所が分からなくても、買取はできます
- 話し合いの途中でも、査定だけ先にお受けいただけます
- 宝飾品に登録の仕組みはなく、名義の変更は必要ありません
- 一点ずつ内訳をお出しし、一部だけお売りになることもできます
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
