旧姓のままの身分証で買取をご利用いただく場合
ご結婚などでお名前が変わられたあと、書類がそのままになっていることがあります。場合によって扱いが変わります。
公開
書き換えが済んでいれば問題ありません
まず、書き換えが済んでいる場合です。
運転免許証やマイナンバーカードでは、お名前が変わられると、新しいお名前が記されます。免許証の場合は裏面に追記される形です。
この場合、そのまま本人確認にお使いいただけます。他の書類を添えていただく必要はありません。
表のお名前と裏の記載が違っていても、ご心配なさらなくて結構です。そういうものです。
なお、記録は今のお名前で残します。控えも今のお名前でお出しします。
旧姓が併せて記されているカード
マイナンバーカードには、旧姓を併せて記すことができます。
ご希望になった方のカードには、今のお名前と旧姓の両方が載っています。この場合も、そのままお使いいただけます。
記録は、今のお名前で残します。旧姓のほうで記録することはありません。
併記をご希望でない方のカードには、今のお名前だけが載っています。どちらでも扱いは変わりません。
カードそのものについてはマイナンバーカードの場合の記事にまとめています。
書き換えがまだの場合
お名前が変わられたのに、書類がまだ旧姓のままという場合です。
この場合、書類のお名前と、今のお名前が違うことになります。同じ方であることを示すものを一つ添えていただきます。
- 戸籍に関する証明
- 住民票の写し(旧姓の記載があるもの)
- 新しいお名前で届いた公的な書類
- いずれも、お名前のつながりが読み取れるもの
お手元にない場合は、書き換えを済ませてからお越しいただくほうが確実です。
書き換えは、お住まいの市区町村や、警察署の窓口で行えます。
書き換えには、新しいご本人の写真が要る場合があります。お時間に余裕を持ってお進めください。
お振込先のお名義
実際に行き違いが出やすいのは、こちらです。
お振込をご希望の場合、口座のお名義と、書類のお名前が同じであることを確かめます。
書類は新しいお名前、口座は旧姓のまま。この組み合わせが、よくあります。銀行の手続きだけ後回しになっていた、という形です。
この場合、そのままではお振込ができません。現金でのお渡しに変えていただくか、口座のお名義を先に変えていただくことになります。
ご来店の前に、口座のお名義をご確認いただくと、当日慌てずに済みます。
品物に旧姓が入っている場合
お品物のほうに、旧姓が刻まれていることがあります。
ご結婚の記念に贈られた品物や、贈り物としていただいたものに多くあります。内側に、お名前と日付が入っているものです。
刻印のお名前が、今のお名前と違っていても、買取をお断りすることはありません。書類のお名前と品物の刻印が一致する必要はありません。
刻印を消す加工をご希望の方がいらっしゃいますが、お売りになるのであれば、その費用をかける意味はありません。そのままお持ちください。
ご自分で削ろうとなさらないでください。削ると重さが減り、地金としての金額に響きます。
刻印が入っている場合の扱いは名前が刻印されている場合の記事にまとめています。
よくいただくご質問
免許証の裏に新しい名前が書かれています
そのままお使いいただけます。他の書類は不要です。
旧姓のままです
お名前のつながりが分かる書類を一つ添えてください。
口座が旧姓のままです
そのままではお振込ができません。現金でのお渡しに変えることもできます。
品物に旧姓が刻まれています
買取はできます。ご自分で削らないでください。
当日の流れと必要なもの
- お品物をお預かりし、査定します
- 金額をお伝えします
- お売りいただく場合に、書類をお預かりします
- お名前が変わられている場合は、つながりが分かる書類も拝見します
- 今のお名前で控えをお出しします
ご予約優先でお受けしています。お振込をご希望の場合は、あらかじめお申しつけください。
査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類は不要です。
まとめ
- 書き換えが済んでいれば、そのままお使いいただけます
- 旧姓が併記されたカードも、そのままで結構です
- 書き換えがまだの場合は、つながりが分かる書類を一つ添えてください
- お振込先のお名義が旧姓のままだと、当日お困りになります
- 品物に旧姓が刻まれていても、買取はできます
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
