ご家族が代わりに売る場合|お売りになるのはお持ちの方です
委任状をお持ちいただいても、代理でのお取り扱いはいたしておりません。お持ちになった方がお売りになる形になります。
公開
代理という形は取れません
お尋ねの多い点ですので、先にはっきりお伝えします。
「母に頼まれて来ました。母の委任状があります」という形では、お受けできません。
本人確認は、お売りになる方について行うことになっています。目の前におられない方について確かめることはできません。
ですので、お持ちになった方がお売りになる、という形になります。
これは当店の方針というより、決まりで定められていることです。他店でも同じとお考えください。
お持ちになった方の書類が必要です
お持ちになった方の、お顔の写真が入った書類を一つご用意ください。
持ち主の方の書類をお預かりしても、代わりにはなりません。お二人分お持ちいただいても同じです。
控えも、お持ちになった方のお名前でお出しします。
お支払いも、お持ちになった方へのお支払いになります。持ち主の方の口座へお振込する、という形はいたしておりません。
使える書類の一覧は必要なものと本人確認の記事にあります。
お持ちになる方が決まっていない場合は、どなたがお越しになるかを先にお決めください。当日その場で入れ替わることはできません。
ご家庭の中のことには立ち入りません
どなたの品物を、どなたがお持ちになるか。そこには立ち入りません。
お受け取りになった代金を、ご家庭の中でどうされるかも、お任せしております。お尋ねもいたしません。
ただ、あとでご家族の間で行き違いが出ないよう、控えはお持ち帰りになって、持ち主の方にもお見せになることをおすすめします。
控えには、お品物の内容、重さ、金額、日付が記されています。何がいくらだったかが分かります。
税の扱いについては夫婦で共有している品物の記事にも書いています。所得として見る相手と、手続きの相手は別です。
ご本人がお越しになれない場合
お体の具合や、お住まいが遠いといったご事情で、ご本人がお越しになれないことがあります。
この場合、ご自宅に伺う方法があります。ご本人に立ち会っていただき、その場で書類を確認して、お支払いまで行います。
お伺いできる範囲には限りがありますので、まずはお電話でお尋ねください。
お伺いできない地域の場合は、お送りいただく方法もご案内できます。この場合も、書類はご本人のものが必要です。
方法については買取方法の記事にまとめています。
亡くなった方の品物の場合
遺されたお品物をお持ちになる場合についてです。
この場合、お売りになるのは受け継がれた方です。その方の書類で手続きをします。
ご兄弟で分けられる前で、どなたのものとも決まっていない段階では、お受けできないことがあります。決めていただいてからが確実です。
査定だけ先にお受けすることはできます。金額が分かれば、分け方のご相談もしやすくなります。
この点は相続した品物を売るときの記事にも書いています。
遺品の整理では、点数が多くなることがほとんどです。あらかじめお申しつけいただければ、お時間を取ってお受けします。
よくいただくご質問
委任状があります
代理でのお取り扱いはいたしておりません。お持ちの方がお売りになる形です。
母の身分証を預かってきました
代わりにはなりません。お持ちになった方の書類が必要です。
支払いは本人の口座にできますか
いたしておりません。お持ちになった方へのお支払いです。
本人が外出できません
ご自宅に伺う方法があります。お電話でお尋ねください。
当日の流れと必要なもの
- お品物をお預かりし、査定します
- 金額をお伝えします
- お売りいただく場合に、お持ちになった方の書類をお預かりします
- お持ちになった方のお名前で控えをお出しします
- お支払いも、お持ちになった方へいたします
ご予約優先でお受けしています。ご事情がある場合は、あらかじめお申しつけください。
査定だけであれば、書類は不要です。お品物だけお持ちください。
まとめ
- 委任状をお持ちいただいても、代理にはなりません
- お持ちになった方がお売りになる形になります
- 書類も控えもお支払いも、お持ちになった方が相手です
- ご家庭の中のことには立ち入りません
- ご本人がお越しになれない場合は、ご自宅に伺う方法があります
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
