相続した品物を売るとき|相続税と譲渡所得は別の話です
相続税と、売ったときの税は別の話です。まず、そこを分けてお考えください。
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先にお伝えしておきます
相続は、事情がご家庭ごとに違います。当店では個別の判断はいたしかねます。
税務署にお尋ねいただくか、国税庁のご案内をご覧ください。手続きが込み入っている場合は、税理士にご相談ください。
そのうえで、混同されやすいところからご説明します。
二つの税が、別々にあります
受け継がれた品物を売られる場面には、二つの場面があります。
- 受け継がれたとき … 相続の話です
- お売りになったとき … 売って得た利益の話です
この二つは、別々に見ます。片方が済んだからもう片方も済んでいる、ということにはなりません。
「相続の手続きは終わっているから、売っても何もない」とお考えになる方がいらっしゃいますが、そうではありません。
逆に、相続で何も納めておられない場合でも、売って利益が出れば、そちらは別に見ます。
買われた時期と金額を引き継ぎます
受け継がれた品物を売られる場合、計算に使うのは、亡くなった方が買われたときの時期と金額です。
受け継がれた日から数え直すのではありません。ここが分かりにくいところです。
ですので、何十年も前にお母様が買われた指輪であれば、長く持っていたものとして扱われることになります。
差し引く側の金額も、お母様が買われたときの金額です。受け継がれたときの評価額ではありません。
書類が残っていない場合の扱いは取得価格が分からない場合の記事にまとめています。
相続税を納められた場合
相続税を納められた方については、売られたときの計算で、その一部を差し引ける仕組みがあります。
ただし、受け継がれてから売られるまでの期間に制限があります。何年経ってからでも使えるわけではありません。
また、相続税を納めておられない場合は、この仕組みは関わりません。
お使いになれるかどうか、いくら差し引けるかは、相続のときの書類を見ないと分かりません。当店ではお答えできません。
相続のときの申告書をお手元に置いて、税務署にお尋ねください。
相続人が複数おられる場合
お手続きの点で、先にお伝えしておきたいことがあります。
ご兄弟で分けられる前の品物は、まだどなたのものとも決まっていません。この状態でお一人がお持ちになっても、当店ではお受けできないことがあります。
どなたのものになるかを決めていただいてから、その方にお越しいただく形が確実です。
また、どなたのものになったかによって、所得として見る相手も変わります。売られた方ではなく、持ち主の方の所得です。
遺品を整理されている段階であれば、査定だけ先にお受けになることもできます。金額が分かれば、分け方のご相談もしやすくなります。
よくいただくご質問
相続の手続きは終わっています
売られたときの話は別です。分けてお考えください。
いつから持っていたことになりますか
亡くなった方が買われたときからです。受け継がれた日ではありません。
相続税を納めました
一部を差し引ける仕組みがあります。期間の制限がありますので税務署へ。
兄弟で分ける前ですが売れますか
決めていただいてからが確実です。査定だけ先にお受けできます。
当日の流れと必要なもの
- お品物と、お手元にある書類をお預かりします
- 一点ずつ査定し、内訳をお出しします
- 金額をお伝えします
- お売りいただく場合は、お持ちになった方の本人確認を行います
- お品物の内容、重さ、金額、日付を記した控えをお渡しします
ご予約優先でお受けしています。点数が多い場合は、あらかじめお申しつけください。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 相続のときの税と、売られたときの税は別々に見ます
- 計算には、亡くなった方が買われた時期と金額を使います
- 受け継がれた日から数え直すのではありません
- 相続税を納められた場合は、一部を差し引ける仕組みがあります
- 分ける前の品物は、決めていただいてからが確実です
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
