年金を受け取っておられる方が売ったとき|年金額は減りません
はじめにお伝えしておきます。品物をお売りになったことで、年金の受給額そのものが減ることはありません。
公開
年金の額そのものは減りません
最も多いご心配から先にお答えします。
品物をお売りになって所得が増えたとしても、受け取っておられる年金の額が減らされることはありません。年金の額は、納めてこられた記録によって決まっているものです。
ですので、「年金が減るのではないか」というご心配は、なさらなくて結構です。
ただし、税や保険料のほうには関わることがあります。そちらを順にご説明します。
年金も、所得として数えられます
年金は、受け取っておられる時点で所得として数えられています。
品物をお売りになって得た所得は、そこに乗る形になります。年金と合わせて計算される、ということです。
ですので、同じ金額をお売りになっても、年金の額がいくらかによって結果が変わります。
当店では、お客様の年金の額を存じ上げません。ですので、どうなるかは申し上げられません。
計算の組み立ては譲渡所得の考え方の記事でご説明しています。
申告が要らない仕組みとの関係
年金を受け取っておられる方には、一定の範囲であれば所得税の申告をしなくてよい、という仕組みがあります。
この仕組みをお使いの方が品物をお売りになった場合、他の所得がいくらになるかによって、申告が必要になることがあります。
「今まで申告をしてこなかったから今年も要らない」とは限らない、ということです。
また、所得税の申告が要らない場合でも、住民税のほうは別に必要になることがあります。
この点は住民税への影響の記事にまとめています。
負担の割合に関わることがあります
お年を重ねられた方に、特に関わりやすいのがこちらです。
- 医療機関の窓口でお支払いになる割合
- 介護のサービスをお使いになるときの負担の割合
- 一月あたりの上限額の区分
- 後期高齢者医療の保険料
- 各種の減免の判定
これらは、前の年の所得をもとに決められます。ですので、反映されるのは翌年です。
まとまった品物をお売りになる場合は、市区町村の窓口で先にご確認いただくほうが安心です。
保険料への広がりは扶養や保険料への影響の記事でご説明しています。
分けてお売りになるという考え方
お尋ねいただくことがありますので、書いておきます。
年をまたいで少しずつお売りになれば、一年あたりの所得が抑えられるのではないか、というお考えです。
考え方としては、そのとおりです。ただし、当店からそうしてくださいとは申し上げません。
相場は日々動きます。何年もかけてお売りになる間に、金額が下がることもあります。税だけでお決めになるものではありません。
お急ぎでなく、どうしても気になる場合は、先に窓口でご確認になってからお決めください。査定だけ先にお受けいただくこともできます。
よくいただくご質問
年金が減りますか
減りません。年金の額は納めてこられた記録で決まっています。
今まで申告していません
今年も要らないとは限りません。税務署にお尋ねください。
医療費の負担が変わりますか
変わることがあります。反映されるのは翌年です。
何年かに分けて売るべきですか
当店からは申し上げません。相場が動きますので、税だけでは決められません。
当日の流れと必要なもの
- お品物をお預かりし、査定します
- 一点ずつの内訳と、合計をお伝えします
- お決めになるまでお時間を取っていただいて結構です
- お売りいただく場合は、本人確認の手続きを行います
- お品物の内容、重さ、金額、日付を記した控えをお渡しします
ご予約優先でお受けしています。お時間をかけてご覧になりたい場合も、お申しつけください。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 年金の受給額そのものが減ることはありません
- 年金も所得として数えられ、そこに乗る形になります
- 申告をしてこなかった方でも、必要になることがあります
- 医療や介護の負担の割合に関わることがあり、反映は翌年です
- 年をまたいで分けるかどうかは、相場も見てお決めください
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
