タンス預金から出た品物を売るときに気をつけたいこと
しまわれていた品物には、しまわれた事情があります。そこが後々の分かれ目になります。
公開
どなたのものかを先に
ご自分のお宅の箪笥であっても、中のものがご自分のものとは限りません。
ご両親と同居しておられる場合、ご祖父母の箪笥が残っている場合。出てきたものの持ち主が別におられることがあります。
ご本人がご存命でしたら、まずお尋ねください。ご本人の承諾なしにお売りになりますと、あとで必ず問題になります。
ご家族のものをお売りになる場合は、ご本人の委任状と、ご本人の確認書類が必要です。
手続きの詳細はご家族が代わりに売る場合の記事にあります。
お亡くなりの方のものは相続の対象です
お亡くなりになった方の箪笥から出てきたものは、現金も品物も相続の対象になります。
分ける前にお一人で処分なさいますと、あとで話が難しくなります。分けたあとに出てきた場合も同じです。
当店でお売りいただくこと自体はできます。ただ、金額を記した控えを、相続人の方々に共有なさるのが確実です。
どなたが相続人にあたるかがはっきりしない段階でしたら、お売りになるのを一度お待ちになるほうが無難です。
進め方は相続で品物を売るときの記事にまとめています。
記録を残してください
しまわれていた品物は、どこから出たかが分からなくなりやすいものです。
お売りになる前に、写真を撮っておかれることをお勧めします。出てきた場所と、品物そのものの二枚で結構です。
当店からは、お品物の内容、重さ、金額、日付を記した控えをお渡しします。これはお持ち帰りになり、保管しておいてください。
なくされた場合は、店頭でお申しつけください。記録は残しています。ご本人確認のため、身分証をご提示いただきます。
ご家族に説明なさるときも、この二つがあれば足ります。
税の扱いについて
金額によっては、翌年の申告に関わることがあります。
ただ、売った金額がそのまま課税されるわけではありません。買われたときの金額や、控除を差し引いた残りが対象になります。
しまわれていた品物は、買われたときの金額が分からないことが多いものです。その場合の扱いも決まっています。
当店では、個別の判断はいたしかねます。お住まいの地域の税務署にお尋ねください。
考え方は確定申告の記事にまとめています。
まとめて処分なさらないでください
お片づけの途中で出てきますと、ほかのものと一緒に処分してしまわれることがあります。
片方だけのピアス、切れたチェーン、変色した指輪。捨ててしまわれる方が多いものですが、こうしたものにも金額が付きます。
業者に一括でお引き取りいただく場合も、貴金属や時計が中に混ざったままになることがあります。先に取り分けておかれてください。
判断がつかないものは、そのままお持ちください。こちらで拝見して、お受けできないものはお返しします。
分けたり、磨いたり、捨てたりなさらないでください。壊れたものにも金額が付きます。そのままお出しください。
よくいただくご質問
親の箪笥から出たものを売れますか
ご存命でしたら、ご本人の承諾と委任状が必要です。
亡くなった父のものです
相続の対象になります。相続人の方々に先にお知らせください。
税金はかかりますか
金額によります。当店では判断いたしかねますので、税務署にお尋ねください。
壊れているものも見てもらえますか
拝見します。そのままお持ちください。
当日の流れと必要なもの
- お品物と、本人確認書類を一つお持ちください
- 査定し、内訳をご説明します
- 金額をお伝えします
- お売りいただく場合は、本人確認の手続きを行います
- 控えをお渡しします。ご家族との共有にお使いください
ご予約優先でお受けしています。
お売りいただく場合は、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。査定だけであれば、お品物だけお持ちください。書類の詳細は必要なものと本人確認の記事にあります。
まとめ
- 出てきたものの持ち主が、別におられることがあります
- お亡くなりの方のものは、現金も品物も相続の対象です
- 写真と控えを残しておいてください
- 税の判断は税務署にお尋ねください
- 壊れたものにも金額が付きます。まとめて処分なさらないでください
査定は無料で、お売りにならなくても費用はかかりません。
